親の遺産相続で兄弟姉妹がもめてトラブルに発展する例は資産を多く持つ家庭の話ではなく、ごく普通の一般家庭でも起こり得るものです。
実際に近年で相続のもめごとは増えている傾向にあります。
一度もめてしまったら人間関係を修復するのは難しくなります。親族同士でもめなければいけないということはとても悲しいことです。
相続をスムーズに行うために一度ご相談下さい。
●相続を弁護士に依頼するメリット
- 法的に有効な遺言書の作成ができる
- 交渉や複雑な手続きを任せることができる
- 様々な不安に対してのアドバイスを得ることができる
●相続問題が起こりやすいケース
- 1.資産が不動産に偏っており分割することが難しい
- 資産がマンションや住宅などの建物や土地に偏っているため現金などのように分割して相続することが難しいケースです。
- 2.介護などでご両親の面倒をみられているご親族がいる
- 相続人が複数おり、その中で被相続人の介護をしている人と遠方に住んでいる人との間に相続問題が起こりやすい傾向にあります。
- 3.遺産の全体像がはっきりしない
- 同居中の相続人が貯金などをおろし財産自体が減っているケースや、そもそも財産の権利関係が複雑である場合相続問題が長期化する傾向にあります。
●どのようにしたら防げるのか
- 遺言書の作成
-
相続問題を防ぐ最も効果的な方法は遺言書の作成です。
遺言が残されていた場合、故人の遺産は、原則として遺言に定められたとおりに分割されます。しかし、知識がないまま作成した遺言書は逆に相続問題を誘発してしまうことがよくあります。
遺言書には法律的に決められたことがあります。せっかくの遺言書が無効となったりしないように専門家である私どもにお任せいただくことをお勧めいたします。
●遺言書を作成していなかった場合
- 遺産分割
-
遺言書を作成していなかった場合、相続人により遺産分割の話し合いが行われます。しかし、相続人同士で話し合うと感情的になり
なかなかまとまらないケースが多く、相続問題に発展しやすいです。
その場合は家庭裁判所が様々な事情を考慮して判断を下すことになります。
●遺言書を作成していた場合は他の相続人は相続できないのか
- 遺留分
-
遺言書が作成されていても、一定割合で他の相続人も相続する権利を持ちます。これを「遺留分」と呼びます。
この権利は自分で請求をしてはじめて相続する権利が発生します。
ただしその贈与又は遺贈が遺留分を侵害していることを知った時から1年以内にしなければなりません。