いわゆるセクハラとはセクシャルハラスメントの略語であり、性別を理由としたいやがらせ行為全般を指します。日本においては、(1)対価型セクハラと(2)環境型セクハラの二つの型に分類されています。
(1)対価型セクハラ
職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応によって、労働者がその労働条件について不利益を受けること。
例:上司が部下に対して交際を要求し、これを拒否したところ降格された、など
(2)環境型セクハラ
上司・同僚などが労働者に対して性的に不快な言動を行い、職場環境が悪くなったために仕事をするうえで重大な支障が生じること。
例:社内に卑猥なポスターが貼られている、下ネタを言うことが日常化している、など
これらのセクハラ行為は、「社会通念上許容される限度」を超える場合には、被害者の性的自由やプライバシーなどを侵害するものとして不法行為が成立し、加害者に対して慰謝料を請求することができます。
また、法令上、会社は、セクハラを防止するために必要な雇用管理上の措置を行う義務を負っています。そのため、必要な対策がなされていない場合には、会社に対しても、使用者責任や職場環境配慮義務の違反を理由として、慰謝料を請求することができます。
なお、セクハラは男性から女性に対するものが問題とされることが多いですが、当然、女性から男性に対するセクハラ行為も不法行為となり得ます。
セクハラが不法行為に当たるかどうか、また、該当する場合にどの程度の慰謝料が認められるかは、具体的な事情を踏まえたケースバイケースの判断が必要になります。一般的には、以下のような事情が考慮要素となると考えられていますので、参考にしてください。
①セクハラ行為の態様
セクハラ行為が続いた期間や頻度、行為の悪質性の程度などが考慮要素となります。
②セクハラ加害者の社内での立場
加害者の社内での立場が高ければ高いほど、セクハラ行為に抵抗することは難しいため、不法行為が認定される傾向にあります。
③セクハラ行為後の結果
セクハラ行為が原因となってうつ病になった、退職せざるを得なくなったなどの事情が考慮要素となります。
④セクハラ行為に対する会社の対応
会社に対して請求を行う場合には、セクハラ被害者から相談があった場合に適切な対応をしたか(加害者に対する懲戒処分、異動など)という点が考慮要素となります。
今回のケースでは、上司からの誘いやボディタッチを拒否した場合、昇格できないという不利益を受けているため、(1)の対価型セクハラにあたり、上司に対して慰謝料請求を行うことができます。また、相談した上司も何も対応していないため、会社がセクハラ防止のために必要な措置を怠った可能性が高く、会社に対しても慰謝料請求を行うことが考えられるでしょう。
セクハラ行為は周りの人に気づかれずに行われることも多く、慰謝料請求を行うにあたっては、客観的な証拠が重要となります。セクハラ行為の録音やメールなどのやり取りの記録、日記、病院の診断書、他の社員の証言などが重要な証拠となりますので、可能な限り証拠を残しておくようにしましょう。