仙台あさひ法律事務所

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法人の方のご相談

お一人で悩まずご相談ください。最善の方法を提案いたします。

債務整理を簡単に分類すると以下のとおりです。なお以下の分類は事業者ではない個人の債務整理についてまとめたものです。 法人の破産や、事業者の破産についてはご質問が御座いましたらお気軽にご連絡ください。

パターン①:返済をしないで債務を免れる方法

パターン①がいわゆる「破産」というものです。
「返済をしないで」と書くと語弊があるかもしれませんので、訂正します。ちゃんと返済はします。ただし破産時点において有する財産の範囲で、出来る限り。ということになります。

多くの場合、破産すべき状況にある方が有する財産は、返済に充てるような資産価値がない場合が多く、いわゆる事業者ではない個人の破産者の場合は、結局のところ返済をしないままに免責許可を受けることが多いのが実情です。

パターン②:ちゃんと全額返済する方法

パターン②がいわゆる「任意整理」というものです。
パターン①の破産の対局にあるものと思ってもらえればイメージが湧きやすいと思います。全額返済する、とすれば、それは何が債務整理なんだと思う方もいるかもしれません。しかし返済に対する感覚は人それぞれです。お世話になった方々の債務を踏み倒すなんて到底できない。

月々の支払を減らし、返済ペースを遅くしてもらえれば返済ができる。という場合に行うのがこの任意整理です。 実はこの任意整理という言葉、法律に定められた言葉ではありません。人によって使い方が異なる場合もありますが、概ね返済計画を立てて分割返済をするのが任意整理であるとイメージしてもらえばいいと思います。

パターン③:一定の条件の下に残債務を減額し、減額後の残債務を分割返済する方法

パターン③は、個人再生と言われるもので、一定の条件の下に残債務を減額し、減額後の残債務を分割返済していくというものです。一部について免除をしてもらうという意味では、破産(免責)手続の要素も持っていますが、全額免除ではなく、一部の免除を受けるに過ぎない点で、任意整理の要素も持った手続であると言えます。

お一人で悩まずご相談ください。最善の方法を提案いたします。

Q.どの手続を取るのが得なのですか?
A.状況をお伺いするため、まずは当事務所にご相談ください。
債務の状況、収入の状況を含み、環境は人それぞれです。どの手続が適当であるかはあなたの事情を全てお伺いしなければ、分かりません。 どの手続を取るべきかは、上記のとおり個別の判断になります。特殊な事情がないケースはないと言い切ってもいいと思います。まずは当事務所にご相談ください。
Q.破産手続にはどのようなデメリットがありますか?
A.破産をしたという情報は、行政に登録はされますが、戸籍謄本や住民票には載りません。
デメリットは破産後7年間は再び自己破産することは難しいことや資格制限のある職業に一定期間就けなくなることです。
債務の状況、収入の状況を含み、環境は人それぞれです。どの手続が適当であるかはあなたの事情を全てお伺いしなければ、分かりません。 の手続を取るべきかは、上記のとおり個別の判断になります。特殊な事情がないケースはないと言い切ってもいいと思います。まずは当事務所にご相談ください。
    
Q.手続にはどのくらい時間がかかるのですか?
A.どの手続きによるかにもよりますが、任意整理であれば相手方の対応次第になります。早いものは1週間、長いものは1年以上かかります。
まずは任意整理は相手方である貸金業者との交渉になります。相手方である貸金業者が、債務者の希望する分割返済の金額、期間等の条件に応じてくれればそれはスムーズすが、中には交渉に応じない相手方もいます。そのようなケースでは交渉には時間がかかりますし、また債務者の方の情報提供等のご協力を頂く必要がある場合が多く、このご協力の程度、タイミング、内容次第では、手続きは早くも遅くもなり得ます。破産・個人再生の手続きでは、問題がないものでも申立てから3か月はかかると考えておいてください。そして申立てまでの時間は、資料作成にかかる時間であることから、債務者の協力次第で短縮できますが、通常は3か月程度かかることが多いものと思います。これを前提とすると、最短でもご相談から半年くらいはかかるものだと思っていただければ間違いがないと思います。